節税を止めて多額の資金調達を行った事例

節税を止めて多額の資金調達を行った事例

実践コラム

『節税を止めて多額の資金調達を行った事例』
…利益は納税額と同時に資金調達可能額も増やします。

お役立ち情報

『小学校休業等対応助成金について』
…休暇取得の期間が令和4年6月末まで延長されます。

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■ 実践コラム
『節税を止めて多額の資金調達を行った事例』
…利益は納税額と同時に資金調達可能額も増やします。
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ある社長様と決算対策のお打ち合わせをした際、「税金を減らす方策はないか?」とご相談がありました。
資金調達が上手くいかないという理由で今期よりお付き合いを始めた社長様でしたので、「納税額を減らすこと」と「資金調達を成功させること」のどちらを優先しますかと聞き直したところ、両方だとお答えになられました。

納税額と資金調達額はトレードオフの関係です。
納税額を減らせば資金調達は難しくなり、資金調達を成功させようと思えば納税額を増やさなくてはなりません。
このシンプルな原理原則に逆らって、決算前に利益を一生懸命削り、決算後に一生懸命資金調達に動いている社長様が多くいらっしゃいます。

先述の社長様にも説明し、再度どちらを優先させるかお聞きしたところ、「税金を払うと資金面で苦しくなる。利益を出せば本当に資金調達は可能になるのか?不安だ。」とおっしゃいました。

同社は増収増益で推移しており、このまま決算を迎えることができれば、融資を受けられる可能性は非常に高いと考えておりましたが、社長様の不安を払拭するために、決算前に納税資金500万円の資金調達を行いました。

その後、節税のことは考えず決算月まで精一杯営業活動を行った結果、大幅な増収増益で決算を迎えることができました。
その決算を持って資金調達に動いた結果、総額で8,000万円の資金調達に成功しました。
社長様は、「銀行の対応が今までと全然違う。どうしてこんなに融資をしてくれたのでしょうか?」と嬉しそうでした。

節税よりも調達を優先した社長様が口を揃えておっしゃるのは、「利益を出せば融資を受けられるのは何となく分かっていたが、思ったよりも大きな金額を調達することができた。」ということです。
想定以上の融資を受けられる理由は、利益に対するレバレッジ効果が働くためです。


融資の上限はキャッシュフロー(純利益+減価償却費)に年数をかけて算出します。
キャッシュフローが100万円であれば、7年分で700万円が融資の上限です。
キャッシュフローが500万円であれば7年分で3,500万円となります。
400万円の利益の差で、資金調達力は2,800万円違ってきます。

税金面から考えても同様です。
実効税率35%と仮定した場合、100万円の利益で35万円、500万円の利益で175万円の税金です。
140万円の税金の差で、資金調達力は2,800万円も違ってきます。

100万円の利益の圧縮が、700万円から1,000万円の資金調達の機会を失わせています。
融資を活用してダイナミックな経営をしたいとお考えの経営者はご相談ください。


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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『小学校休業等対応助成金について』
…休暇取得の期間が令和4年6月末まで延長されます。
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「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業を支援してくれる助成金です。
小学校等の臨時休業の場合だけでなく、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校等を休ませた場合に有給の休暇を取得させた企業も対象となります。

概要をみておきましょう。



■対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校等を休む子ども。
(3)日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するために小学校等を休む子ども。

■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子どもの世話を補助する親族を含むことも可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。


■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した合計額が支給されます。
※日額換算賃金額には上限があります。


■休暇制度の内容
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望ましいですが、整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休暇に振替えた場合でも、労働者本人に説明して同意を得られた場合は対象となります。


詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
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期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
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対応を行います。
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【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】




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