伴走型特別保証制度について

実践コラム
『伴走型特別保証制度について』
…申込期限が3月末に迫っています。
…申込期限が3月末に迫っています。
お役立ち情報
『母性健康管理措置に係る助成金について』
…対象期限が令和4年3月31日まで延長されています。
…対象期限が令和4年3月31日まで延長されています。
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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■ 実践コラム
『伴走型特別保証制度について』
…申込期限が3月末に迫っています。
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■ 実践コラム
『伴走型特別保証制度について』
…申込期限が3月末に迫っています。
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伴走型特別保証制度の申し込み期限が3月末までとなっております。
借りられる時に借りられるだけ借りておくという財務指針に沿って、しっかりと調達をお願いします。
伴走型特別保証制度とは、実質無利子で利用できたコロナ融資制度に代わって登場した保証制度です。
無利子ではありませんが、「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に下がるという特徴があります。
一般保証とは別枠である点も魅力です。
■ 制度の概要は下記となります。
保証限度額 :60,000千円
保証期間 :10年以内
据置期間 :5年以内
金利 :金融機関所定
保証料率 :0.2%(国による補助前は0.85%)
売上減少要件:▲15%以上
その他要件:
・セーフティネット保証4号、5号いずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)
〇制度概要「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
「行動計画書」と聞くとたいそうな資料をイメージしてしまいますが、「事業者名等」「現状認識」「財務分析」「具体的なアクション」等を1ページにまとめた簡単な計画書でよいようです。
〇行動計画書イメージ
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
制度融資は、要件を満たせば比較的審査が通りやすい傾向があります。
コロナウィルスの感染拡大が続いておりますので、期限の延長があるかもしれませんが、まだの方は急ぎ調達に動いてはいかがでしょうか。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
借りられる時に借りられるだけ借りておくという財務指針に沿って、しっかりと調達をお願いします。
伴走型特別保証制度とは、実質無利子で利用できたコロナ融資制度に代わって登場した保証制度です。
無利子ではありませんが、「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に下がるという特徴があります。
一般保証とは別枠である点も魅力です。
■ 制度の概要は下記となります。
保証限度額 :60,000千円
保証期間 :10年以内
据置期間 :5年以内
金利 :金融機関所定
保証料率 :0.2%(国による補助前は0.85%)
売上減少要件:▲15%以上
その他要件:
・セーフティネット保証4号、5号いずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)
〇制度概要「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
「行動計画書」と聞くとたいそうな資料をイメージしてしまいますが、「事業者名等」「現状認識」「財務分析」「具体的なアクション」等を1ページにまとめた簡単な計画書でよいようです。
〇行動計画書イメージ
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
制度融資は、要件を満たせば比較的審査が通りやすい傾向があります。
コロナウィルスの感染拡大が続いておりますので、期限の延長があるかもしれませんが、まだの方は急ぎ調達に動いてはいかがでしょうか。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

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■ お役立ち情報
『母性健康管理措置に係る助成金について』
…対象期限が令和4年3月31日まで延長されています。
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新型コロナウイルスの感染終息がみえない中、対応策として設けられた様々な支援、助成制度の期限が延長されています。
母性健康管理措置に係る助成金もその一つで、休暇制度の導入や対象となる休暇取得の期限が令和4年3月31日まで延長されています。
この助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が有給で取得できる「休暇制度導入助成金」と、対象労働者に合計20日以上の休暇を取得させた場合の「休暇取得支援コース」があります。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす事業主が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。
※年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(3)令和4年3月31日までに当該休暇を次のとおり取得させる。
・休暇制度導入助成金:合計5日以上
・休暇取得支援コース:合計20日以上
■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。
■助成内容
(1)休暇制度導入助成金
1事業所あたり1回限り15万円
(2)休暇取得支援コース
対象労働者1人あたり28.5万円
※1事業所あたり5人までとなります。
申請期限も令和4年5月31日まで延長されました。
妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
■ お役立ち情報
『母性健康管理措置に係る助成金について』
…対象期限が令和4年3月31日まで延長されています。
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新型コロナウイルスの感染終息がみえない中、対応策として設けられた様々な支援、助成制度の期限が延長されています。
母性健康管理措置に係る助成金もその一つで、休暇制度の導入や対象となる休暇取得の期限が令和4年3月31日まで延長されています。
この助成金は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が有給で取得できる「休暇制度導入助成金」と、対象労働者に合計20日以上の休暇を取得させた場合の「休暇取得支援コース」があります。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす事業主が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。
※年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(3)令和4年3月31日までに当該休暇を次のとおり取得させる。
・休暇制度導入助成金:合計5日以上
・休暇取得支援コース:合計20日以上
■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。
■助成内容
(1)休暇制度導入助成金
1事業所あたり1回限り15万円
(2)休暇取得支援コース
対象労働者1人あたり28.5万円
※1事業所あたり5人までとなります。
申請期限も令和4年5月31日まで延長されました。
妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部
長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ
うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
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まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
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■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
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