事業復活支援金について

事業復活支援金について

実践コラム

『事業復活支援金について』
…コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援します。

お役立ち情報

『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナウイルス感染症対応特例について』
…介護のための有給の休暇制度を新設する場合に活用できる助成金です。

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■ 実践コラム
『事業復活支援金について』
…コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援します。
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2022年1月31日から事業復活支援金の申請受付が始まりました。
5月31日までとなっておりますので、対象の方は、申請漏れがないよう気をつけてください。

■ 支援金の概要
・給付対象
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年、2019年、2020年、2021年の同月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

・給付額
売上の規模、売上高減少率によって、個人事業主は30万円もしくは50万円、法人は60万円から最大250万円です。


■ 申請の流れ
過去に一時支援金や月次支援金を受給された方は、必要書類を準備してマイページから申請を行います。

過去に一時支援金や月次支援金を受給していない方は、まず下記ホームページからアカウント登録を行います。

https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry


その後、お付き合いのある商工会、金融機関、税理士等に事前確認を依頼し、事前確認通知番号を発番してもらいます。

その後は、同様に必要書類を準備してマイページから申請を行います。


■ 必要書類
申請に際して、下記の資料が必要になります。
・履歴事項証明書(法人の場合)
・運転免許証やマイナンバーカード等(個人事業主の場合)
・確定申告書の控え(比較する月を含む期間のもの)
・対象となる月(売上が下がった月)の売上台帳等
・支援金を振り込んでもらう通帳のコピー
・ホームページからダウンロードした宣誓・同意書

補助金・助成金は利益に直結します。例え60万円の給付金でも、経常利益率が3%の事業の場合、2,000万円の売上に匹敵します。

書類を揃えるのが少々大変ですが、侮ることなく、確実に受給するようにしてください。


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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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■ お役立ち情報
『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナウイルス感染症対応特例について』
…介護のための有給の休暇制度を新設する場合に活用できる助成金です。
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新型コロナウイルス感染症により、従業員の家族が通常利用している介護施設、介護サービスが利用できないために休業せざるを得ないケースが増えています。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)新型コロナウイルス感染症対応特例」は、新型コロナウイルス感染症への対応として、法定の介護休業や年次有給休暇とは別の休暇制度を設け、労働者に利用させる事業主を支援するために特例で設けられた助成金です。
ご検討ください。

概要をみておきましょう。


■支給要件
主な要件は以下のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知すること。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別に最低20日間取得可能な休暇制度を設ける必要があります。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、介護のために休まざるを得ない労働者が当該休暇を合計5日以上取得すること。
※対象となる休暇の取得期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。
過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日を事後的に当該休暇に振替えた場合も対象となります。

■対象となる労働者
次の理由により当該休暇を利用する労働者が対象となります。
(1)介護が必要な家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合。
(2)家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合。
(3)家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合。

■支給金額
休暇を取得する日数により以下の金額が支給されます。
※1企業あたり5人まで申請可能です。

(1)休暇取得日数の合計が5日以上10日未満の場合
・労働者1人当たり20万円

(2)休暇取得日数の合計が10日以上の場合
・労働者1人当たり35万円


■申請期限
申請期限は、休暇取得日数の要件を満たした翌日から2か月以内です。

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html


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■お問合せ先
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藤原公認会計士事務所

電話番号 06-6210-4590
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