伴走型特別保証制度について

実践コラム
『伴走型特別保証制度について』
…借入時の信用保証料が大幅に下がる制度です。
…借入時の信用保証料が大幅に下がる制度です。
お役立ち情報
『小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象事業について』
…これまでの採択事例を参考にしてご検討ください。
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…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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■ 実践コラム
『伴走型特別保証制度について』
…借入時の信用保証料が大幅に下がる制度です。
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■ 実践コラム
『伴走型特別保証制度について』
…借入時の信用保証料が大幅に下がる制度です。
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伴走型特別保証制度は、実質無利子で利用ができたコロナ融資制度に代わって登場した保証制度です。
「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に引き下がるという特徴があります。
■ 制度の概要は下記となります。
保証限度額:40,000千円
保証期間:10年以内
据置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料率:0.2%(国による補助前は0.85%)
売上減少要件:▲15%以上
その他要件:
・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)
〇制度概要「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo01.pdf
「行動計画書」と聞くとたいそうな資料をイメージしてしまいますが、「事業者名等」「現状認識」「財務分析」「具体的なアクション」等を1ページにまとめた簡単な計画書でよいようです。
〇行動計画書「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
そろそろコロナ融資の返済が始まるころかと思います。
返済負担の増加により資金繰りが圧迫されることが想定されますので、早めの対策を取るよう心がけてください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に引き下がるという特徴があります。
■ 制度の概要は下記となります。
保証限度額:40,000千円
保証期間:10年以内
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金利:金融機関所定
保証料率:0.2%(国による補助前は0.85%)
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その他要件:
・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)
〇制度概要「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo01.pdf
「行動計画書」と聞くとたいそうな資料をイメージしてしまいますが、「事業者名等」「現状認識」「財務分析」「具体的なアクション」等を1ページにまとめた簡単な計画書でよいようです。
〇行動計画書「中小企業庁HPより」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
そろそろコロナ融資の返済が始まるころかと思います。
返済負担の増加により資金繰りが圧迫されることが想定されますので、早めの対策を取るよう心がけてください。
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お気軽にご相談ください。
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https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
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■ お役立ち情報
『雇用調整助成金の特例措置について』
…雇用調整助成金の特例措置は11月末まで延長されています。
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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については11月末まで延長されています。
これにより、賃金締切期間の初日が11月30日までの休業が特例措置の対象となります。
特例措置の内容を確認しておきましょう。
■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
(1)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業 : 3/4(2/3)
(2)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに13,500円
■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のようになります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。
※開業1年未満等で比較できる期間の売上等がない場合は対象となりません。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
■支給申請期限について
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申請をしますので、例えば賃金締切日が末日の場合、7月31日締切のものは9月30日までに支給申請する必要があります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間を合わせて申請することが出来るので、6月分、7月分、8月分を合わせて申請するのであれば10月31日までの申請も可能になります。
単月での申請では間に合わなかった期間のものがある場合は、もう一度見直して検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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■ お役立ち情報
『雇用調整助成金の特例措置について』
…雇用調整助成金の特例措置は11月末まで延長されています。
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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については11月末まで延長されています。
これにより、賃金締切期間の初日が11月30日までの休業が特例措置の対象となります。
特例措置の内容を確認しておきましょう。
■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上等が前年同月比5%以上減少している全国の事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。
(1)助成率
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業 : 3/4(2/3)
(2)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに13,500円
■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のようになります。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)が前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。
※開業1年未満等で比較できる期間の売上等がない場合は対象となりません。
(2)助成率
中小企業、大企業ともに10/10(4/5)となります。
( )内は解雇等を行っている場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円
■支給申請期限について
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申請をしますので、例えば賃金締切日が末日の場合、7月31日締切のものは9月30日までに支給申請する必要があります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間を合わせて申請することが出来るので、6月分、7月分、8月分を合わせて申請するのであれば10月31日までの申請も可能になります。
単月での申請では間に合わなかった期間のものがある場合は、もう一度見直して検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ
うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
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まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
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