取引条件と運転資金

取引条件と運転資金

実践コラム

『取引条件と運転資金』
…営業に精を出す前に運転資金を確保しましょう。

お役立ち情報

『働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について』
…労働能率を上げるための設備の導入にも活用できる助成金です。

小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!

廉価で財務部長代行をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 実践コラム
『取引条件と運転資金』
…営業に精を出す前に運転資金を確保しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「勘定合って銭足らずという言葉」があります。利益は出ているのにお金が無いという状態です。
なぜそのような事態に陥るのでしょうか。
まずは運転資金のメカニズムを知りましょう。

■ 運転資金のメカニズム
経費の支払いは翌月10日、仕入の支払いは翌月20日、売上金の回収は翌月末、という取引条件のケースです。

・売上高が100万円の場合
売上高100万円-仕入高70万円-経費20万円=利益10万円と利益は出るのですが、売上金の回収より先に経費と仕入の支払が来るため、90万円を一時的に立て替えなくてはなりません。
これが運転資金です。


・売上高が200万円に増えた場合
売上高200万円-仕入高140万円-経費40万円=利益20万円と利益は倍増しましたが、立て替えなくてはならない金額も180万円に倍増します。
売上を伸ばせば伸ばす程、大きな立替金が必要になりますので、銀行からの借入を検討しなくてはなりません。

経営者の中には「出来るだけ借金はしない方が良い。」と考えておられる方も少なくありません。
しかし、運転資金の借入は、売上が入金されるまでの資金をつなぐ安全性の高い借入です。
経営者として、せっかく売上を伸ばす能力を有しておられるのですから、ファイナンスを活用することを過度に恐れる必要はないと思います。

また、借入のタイミングも重要です。
出来るだけ借金をしたくないと言う思いが強すぎると、資金が本当に足りなくなった時点でしか融資を申し込みません。
無駄な借入をしないという点において一見良い事のように感じますが、経営的には無計画とも言えます。


前述の企業の場合、売上を伸ばせば伸ばす程資金が不足することは、財務的な知識があれば事前に分かることです。
資金が足りなくなってから借入に動くのではなく、営業に精を出す前に資金を確保しておく必要があります。


○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】


…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!


https://youtu.be/74QoKmoljcc


■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お役立ち情報
『働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について』
…労働能率を上げるための設備の導入にも活用できる助成金です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、勤務間インターバル制度の導入に取り組む事業主を支援する助成金です。
※「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から制度の導入が努力義務化されています。


概要をみておきましょう。

■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2)次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
イ.9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が半数以下である事業場
ウ.9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)36協定が締結・届出されていること。

(4)過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。

(5)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。


■支給対象となる取組
以下の取組のいずれか1つ以上を実施することが要件です。

(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新



■成果目標
事業実施計画において指定した全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが成果目標になります。


■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で以下の金額を上限として支給されます。
※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組の(6)から(9)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は補助率が4/5となります。


1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限80万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限40万円

2.休息時間数が11時間以上の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限100万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限50万円
※賃金額の引き上げを目標に追加して実施した場合は、引上げ率と対象従業員数によって15万円から240万円の加算措置があります。


詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
┃ 廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
┃ …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部
長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!


■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。単なるアドバイスではありません!


■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明


■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ
うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。


○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。

我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。


■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】





藤原公認会計士事務所

電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀